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■フェリシモ商品の著作権侵害を行う中国の模倣品製造業者に対し、行政行政摘発・処罰が下されました。

「フェリシモ猫部™」のオリジナル商品における応用美術(実用品)の 著作権侵害停止命令と罰金支払いを命じる処分

株式会社フェリシモ(本社:神戸市中央区 代表:矢崎和彦)は「フェリシモ猫部™」の商品の著作権侵害を行う 中国の模倣品製造業者に対し、行政摘発請求を行っていました。
揚州市文化市場総合執法支隊による摘発がなされ2021年3月30日に侵害停止 命令と罰金を支払いを命じる処分が下されたことを、7月22日「著作権侵害の日」にあたり発表します。
フェリシモのオリジナル商品においてデザイン模倣による著作権侵害が増加しています。今回、「フェリシモ猫部™」の「フルーツタルト の具になってスヤァ スイーツにゃんこクッション」および「クリーム気分でまったりニャ にゃんこロールケーキトンネル」の著作権侵害において、応用美術(実用品)の著作権を根拠とした手続 きを中国当局へ行い、行政摘発を得るに至りました。
 

~摘発の概要~
・対象商品
ペット用ベッド2商品の模倣品
・内容
正規販売ルート以外の国内外インターネット通信販売(ショッピングサイトおよびフリーマーケットサイト、 オークションサイトを含む)において多数販売されている事実を確認。 「フルーツタルトの具になってスヤァ スイーツにゃんこクッション」に関しては、2018 年より我が国税関へ意匠権 を根拠とした輸入差止申立を行い、水際取り締まりを進めるほか、インターネット通信販売 (ショッピングサイト等)における販売停止の請求を都度進めておりました。しかしながら、わが 国だけでなく世界各国へ当該模倣品が拡散していることから、製造業者の行政摘発請求を行いまし た。今回は、当社商品の著作権を根拠としたもので、応用美術(実用品)の著作権を根拠とした行 政摘発となりました。今般、揚州市文化市場総合執法支隊により、ぬいぐるみの著作物としての処 理がなされ、応用美術の著作権による行政摘発が行われました。



真正品と模倣品について
♦フルーツタルトの具になってスヤァ スイーツにゃんこクッション

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商品の詳細>>https://www.felissimo.co.jp/int/wk59143/gcd302648/

真正品
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模倣品の例
フルーツの具がベッド本体に固定されておらず、タルト側面部の形状や色も異なる。
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♦クリーム気分でまったりニャ にゃんこロールケーキトンネル
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商品の詳細>>https://www.nekobu.com/blog/2018/09/post-1819.html

真正品
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模倣品の例
イチゴの描画が異なり、ロールケーキ上部のパウダーシュガーの有無や色調が異なり、ロールケーキ断面の再現度やフルーツの描画が異なる。
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模倣品製造・販売等の不法行為は健全な社会の発展を妨げる重要な問題です。近年はブランド模倣 だけではなく今回のようなデザイン模倣が非常に多くなっています。「ともにしあわせになるしあわせ」社会創造を目指すフェリシモは、独自に創作したデザインを保護するため模倣品製造・販売等の不法行為に対して断固たる姿勢で臨むと共に、お客さまの誤認・混同のおそれを防止し安心し て当社商品を利用いただけるように、今後も取り組みを進めて参ります。フェリシモの商品をお買い求めの際には、公式サイト、またフェリシモが運営・公認する店舗にて購入されることをお勧めします。

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