「日本REDパーティー協会」規約
(名 称) |
|
第1条 | 本協会は、日本REDパーティー協会(JRPA)と称する。 |
(目 的) |
|
第2条 | 本協会は、歳をとることを楽しめる社会をコーディネイトするために、新しい60歳の祝い方「REDパーティー」の普及活動と、その志に賛同または目的が同じである企業や個人事業者との間に永続的発展的な関係を構築することを目的とする。 |
(活 動) |
|
第3条 | 本協会は、前条に規定する目的達成のため、次の活動を行う。 |
(1) REDパーティーの企画・運営に関するコーディネイト | |
(2) REDパーティーの普及活動 | |
(3) REDパーティーに関するコンサルティング業務のコーディネイト | |
(4) 世界の長寿祝いに関する調査 | |
(5) 60歳以上のセカンドライフ充実のための支援活動 | |
(6) その他、前各号に付帯関連する活動 | |
(会 員) |
|
第4条 | 本規約でいう会員とは、本協会と永続的発展的な関係を構築しようとする企業または個人事業者であって、本協会へ参加を申し出て入会を認められた企業または個人事業者とする。 |
(入 会) |
|
第5条 | |
1. 本協会への入会を希望する企業または個人事業者は、本協会のWEBフォームより入会申請を提出する。 | |
2. 申請後、理事長の承認を得た場合は本協会に入会することができる。なお、入会後は本協会のWEBページにて会員として掲載されるものとする。 | |
3. 入会にあたり、入会金は不要とする。 | |
(退 会) |
|
第6条 | |
1. 本協会からの退会を希望する会員は、本協会のWEBフォームより退会申請を提出する。なお、退会希望は随時受け付けるものとする。 | |
2. 本協会は、会員からの退会申請を受理した月の末日までに、前条第2項に規定するWEBページから当該会員名の削除を行うものとする。 | |
3. 会員が本規約に違反した場合または本協会の指示に従わない場合で、本協会が催告したにもかかわらずなお是正されない場合は、理事長は当該会員を退会させることができる。なお、その場合前項の規定を準用するものとする。 | |
(変更届出) |
|
第7条 | 会員は、法人または事業者の名称、代表者もしくは住所につき変更が生じたときは、速やかに本協会のWEBフォームより会員登録変更届を提出する。会員が変更届を行ったことにより生じた不利益または損害について、本協会は責任を負わないものとする。 |
(会 費) |
|
第8条 | 本協会の年会費については、当分の間不要とする。但し、理事会で決定することにより、本協会は会員から年会費を徴収することができるものとする。 |
(役 員) |
|
第9条 | |
1.本協会は、本協会の業務を執行するため、次の各号に規定する役員をおく。 | |
|
|
2.本協会の理事は、理事会において候補を推挙し、総会において承認を受けることで選任されるものとする。なお、当初の理事については本協会の発起人が就任するものとする。 | |
3.理事長及び副理事長は、理事の中から互選によって選任する。なお、理事長に事故があるときは、副理事長が本協会を代表するものとする。 | |
4.監事は、総会において選任する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。 | |
(役員の任務) |
|
第10条 | 本協会の役員の任務は、次の通りとする。 |
(1) 理事長は本協会を代表し、会務を総理する。 | |
(2) 副理事長は理事長を補佐し、場合によっては理事長の任務を代行する。 | |
(3) 監事は本協会の活動を監査する。 | |
(役員の任期) |
|
第11条 | 役員の任期は2年とする。但し、その任期満了後も後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。なお、再任を妨げないものとする。 |
(会 議) |
|
第12条 | 本協会の会議は次の通りとする。 |
(1) 総会 | |
(2) 理事会 | |
(総 会) |
|
第13条 | |
1.総会は、事業年度終了後3か月以内に、理事長が招集して開催するものとする。但し、理事会で決議することにより総会を開催しないことができる。 | |
2.総会の決議は、会員の過半数が出席し、その過半数によって行うものとする。 | |
3.総会は、以下の事項を決議することができる。
|
|
(理事会) |
|
第14条 | |
1.理事会は、理事長が必要に応じて招集する。 | |
2.理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数によって行うものとする。 | |
3.理事会は、以下の事項を決議することができる。
|
|
(事業年度) |
|
第15条 | 本協会の事業年度は、毎年3月1日から翌年の2月末日までとする。 |
(規約の改定) |
|
第16条 | 本規約を改定する場合、理事会の決議により改定案を起案し、理事会で決議するものとする。理事長は、決議された改定案を本協会のWEBページまたは文書によって会員に通知するものとする。 |
以上
付 則
1 本規約は、平成30年11月22日から実施する。